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第1条(目的)
この規約は、特定非営利活動団体ワンズハートにより設置する賛助会員制度の運営等について必要な事項を定め、もって関係者の活動に対する協力・理解を高めることにより、事業活動の推進に質することを目的とする。
第2条(資格)
本団体の趣旨に賛同し、事業の円滑な実施に協力しようとする者を賛助会員とする。
第3条(加入)
賛助会員は、本団体代表者の承諾を得て、加入するものとする。
第4条(会費)
賛助会員は、次の年会費を納入するものとする。
会員:1口6,000円とし、1口以上を負担する。
第5条(脱退)
賛助会員が脱退しようとするときは、あらかじめ本団体に届出て脱退するものとする。
第6条(除名)
本団体は、次の各号の一つに該当する会員を除名することができる。
(1)本団体の事業を妨げ、又は妨げようとした賛助会員
(2)会費の納入を怠った賛助会員
(3)故意又は重大な過失により、本団体の信用を失わせるような行為をした賛助会員
(4)犯罪その他の信用を失う行為をした賛助会員
第7条(その他)
賛助会員について本規約に定めのない事項であって必要な事項は、理事会で決定する。
附則
1.この規約は、平成23年3月22日より施行する。
2.この規約は、平成23年度第一回理事会の議決により施行する。